クルマのミライNEWS

自動車コラムニスト 山本晋也がクルマのミライに関するニュースをお伝えします。

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自転車

自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務ってなんだ?

努力義務とは努力することが義務であって、装着することが義務ではないが…

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様々な報道でも話題になっているように、2023年4月1日の道路交通法改正により、自転車に乗車する際のヘルメット着用が「努力義務」となっております。

努力義務というのは、文字通りに努力することが義務となるという意味で理解できます。要はヘルメット着用が義務なのではなく、「ヘルメットを着用しようと努力すること」が義務になったといえます。

そのためヘルメット未着用での罰則などはありませんが、これを機会に自転車に乗るときにはヘルメットを着用しようという気持ちになったという人は少なくないのでは? そうしたマインドチェンジこそが道交法改正による努力義務化の成果といえましょう。

小生も、そうしたマインドチェンジをした一人。昨年暮れに思い立って電動アシスト自転車を導入、たまに乗っているのですが、今回の法改正を機にサイクリスト用ヘルメットを購入したのでした。

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電動アシスト自転車の平均速度を見れば、車道を走るべきとわかる

約30分間走行での平均速度が15km/h超。たしかに車道を走るべき「軽車両」だ

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自転車というのは、法的に「軽車両」に分類されるモビリティであり、基本的には車道を走行するよう定められております。

この点については、ずいぶんと啓もうが進んできたと感じる今日この頃です。

一方で13歳未満の子どもと70歳以上の高齢者については自転車乗車時であっても歩道を走行することが認められるという例外については、あまり認知が進んでいないことは気になる…といった内容のコラムを書いたばかりなのですが、それでも電動アシスト自転車については年齢にかかわらず車道の走行が基本とすべきかもしれません。



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