特定小型原付に関して覚えておくべきこと。緑点灯は車道走行モード、緑点滅は歩道走行モード、です

16歳以上であれば運転免許不要、ヘルメット装着は努力義務なのでかぶらなくても合法的に車道を走ることのできる新しいモビリティのカテゴリー「特定小型原動機付自転車」制度がスタートしております。
最高速度20km/hの電動キックボードなどがノーヘルで車道を走るということについて賛否両論あるでしょうが、制度が始まってしまったのは事実で、二輪・四輪のライダー・ドライバーとしては特定小型原動機付自転車というカテゴリーの特性を知って、共存するほかありません。
少なくとも覚えておきたいのは、特定小型原動機付自転車には緑色のランプが備わっていること。そしてランプが点灯状態のときは最高速度20km/hの車道走行モード、点滅しているときは最高速度6km/hの歩道走行モードになっているというルールについてでしょう。

16歳以上であれば運転免許不要、ヘルメット装着は努力義務なのでかぶらなくても合法的に車道を走ることのできる新しいモビリティのカテゴリー「特定小型原動機付自転車」制度がスタートしております。
最高速度20km/hの電動キックボードなどがノーヘルで車道を走るということについて賛否両論あるでしょうが、制度が始まってしまったのは事実で、二輪・四輪のライダー・ドライバーとしては特定小型原動機付自転車というカテゴリーの特性を知って、共存するほかありません。
少なくとも覚えておきたいのは、特定小型原動機付自転車には緑色のランプが備わっていること。そしてランプが点灯状態のときは最高速度20km/hの車道走行モード、点滅しているときは最高速度6km/hの歩道走行モードになっているというルールについてでしょう。
つまり緑ランプが点滅している状態で横断歩道を渡っているとしたら、それは歩行者相当の乗り物モードになっているという意味なのです。
また、そもそも緑ランプが備わっていない電動キックボードは、保安基準を満たしていない状態にあるか、もしくは車道を30km/hで走ることのできる従来通りの原動機付自転車として扱われるべきモビリティである可能性があるということも、当面は把握すべきかもしれません。
というわけで、上記にリンクを貼ったストリーモ社の特定小型原動機付自転車「ストリーモS01J」の動画は次の通り。このショート動画を見て、緑ランプの点灯・点滅状態についてイメージしていただければ幸いです。
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精進します。


また、そもそも緑ランプが備わっていない電動キックボードは、保安基準を満たしていない状態にあるか、もしくは車道を30km/hで走ることのできる従来通りの原動機付自転車として扱われるべきモビリティである可能性があるということも、当面は把握すべきかもしれません。
というわけで、上記にリンクを貼ったストリーモ社の特定小型原動機付自転車「ストリーモS01J」の動画は次の通り。このショート動画を見て、緑ランプの点灯・点滅状態についてイメージしていただければ幸いです。
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精進します。











